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福島きのこの会会則(PDF) | 福島きのこの会入会申込書(PDF) | 行事計画と活動報告 |
福島きのこの会の紹介
福島きのこの会 プロフィール
当初は「福島きのこ同好会」の名称でしたが、平成23年より「福島きのこの会」に改名しました。
会の主な目的は、県内に発生する野生きのこの種類と分布状態を調べることですが、毒キノコによる中毒防止の啓蒙もしています。
このように書くと、調査研究と啓蒙などで堅苦しい会のように、思われるかもしれませんが、きれいなきのこ、形の変わったきのこを見たり、写真を撮ったりして、和気あいあいと楽しんでいる会です。
福島きのこの会では、年数回のきのこ観察会および鑑定会と、きのこ教室を開催しています。それに関連して他団体との交流も行っています。
また会誌・ニュースレターの発行や郡山市逢瀬公園内にある「きのこと森の展示室」の監修と管理も行っています。
なお、メールアドレスは迷惑メール防止のため、ロクアットマークにしています。6@に書き換えてお出し下さるようお願いします。
福島きのこの会会則
第1条 この会は「福島きのこの会」と称す。
(目 的)
第2条 この会は、きのこに興味を持つ人が、きのこを通して自然に親しみ、きのこの調査・研究・利用・保護などのために、お互いに協力しつつ、知識・技術・情報など
の交流を図り、会員相互の親睦ときのこについての普及啓蒙を行うことを目的とす る。
(事 業)
第3条 この会の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 採集会、展示会、研修会、講演会などの開催。
(2) 標本資料の収集、作成、保存。
(3) その他目的達成のために必要な事業。
(会 員)
第4条 この会は、きのこに興味をもち、この会の目的に賛同するものは誰でも入会する ことができる。
入会希望者は、入会申込書に記入のうえ、年会費を前納した個人をもって会員と する。但し、2年以上会費を滞納した場合は退会したものとする。
(役 員)
第5条 この会に次の役員を置き、役員は総会において会員の中から推挙する。
役員の任期は、2か年とし留任を妨げない。
会長 1名 会務を統括する。
副会長 2名 会長を補佐する。
事務局 1名 会の庶務を担当
会計 1名 会の会計を担当
事業 2名 会の事業を担当
幹事 若干名 会の活動全般を補佐
会計監査 2名 会計決算を監査
(総 会)
第6条 総会は年1回会長が召集し、事業および会計報告、会則の改正、役員選出、当年 度の事業計画および予算を決める。
会則の改正は総会においてはかり、可決には出席者の3分の2以上の賛成を必要 とする。
(会費および会計年度)
第7条 会費は年間2,000円とする。
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
附 則 この会則は、平成9年8月9日から適用する。
附 則 平成16年10月9日一部改正
附 則 平成21年10月3日一部改正
附 則 平成24年10月17日一部改正